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2013年カナダ/日本ワーキングホリデープログラム募集要項
【参加資格】
- 日本国籍を有する人
- 年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下である人(出発時の年齢ではありません)
- 以前にカナダワーキングホリデープログラムを申請し、ワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていない人
- 最低2,500カナダドル相当の資金を有している人(およそ20万円)
- 滞在期間中の障害、疾病をカバーする医療保険に加入すること(カナダに入国する際、医療保険の加入を証明するものを提示するよう、求められる場合があります)
- 150カナダドル相当のカナダワーキングホリデープログラム参加費の支払いができること
- カナダ国内で仕事がまだ内定していないこと
※4. に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。入国の際に提示を求められても問題ないように準備しておきましょう。
| 申請の流れ | 1.カナダワーキングホリデープログラムに参加するためには、下記2ステップの審査が必要となります: <@広報部での審査>カナダワーキングホリデープログラムへの参加資格有無を決定します。 <A査証審査>広報部より参加資格有無の通知を受け取り後”MyCIC”上にてカナダでの就労許可証発給資格の有無を決定します。 |
|---|---|
| 2.カナダワーキングホリデープログラム参加費$150相当を支払い、振り込み原本を手に入れる。 | |
| 3.申請・申告書と必要書類書類を在日カナダ大使館・広報部へ送り、Client-update-mise-a-jour@cic.gc.ca より、カナダワーキングホリデープログラム参加資格受理のお知らせをEメールにて受け取る。 | |
| 4.カナダワーキングホリデープログラム参加資格受理のお知らせEメールを受け取り後、”MyCIC”へアクセスし就労許可証の申請を行う。 |
在日カナダ大使館・広報部へ郵送する申請書類一式は以下の通りです。
記入不備や署名漏れ、所定の提出ルールに沿っていない申請書類一式については、返送の対象となります。
また在日カナダ大使館は、必要に応じて追加書類の提出を求める権利がある事を予めご了承下さい。
| ステップ@ 広報部での審査 |
1.IECワーキングホリデー・プログラム申請・申告書(書類ダウンロード)※ |
|---|---|
| 2.パスポートの写真のついたページのコピー(最低、カナダ出国予定日より1日長い有効残存期間があること。また最終ページを除き最低1ページの空白ページがあること。) | |
| 3.プログラム参加費の振込控えのオリジナル原本、またはインターネットバンキングの振込み明細を印刷したもの(振り込み元銀行名、振込み日、振込み名の記載のあること) | |
| 4.ご自分の日本の住所・氏名を記載した返信用封筒(12 x 23.5cm 定形最大サイズ) | |
| ※IECワーキングホリデー・プログラム申請・申告書記入ガイドページ |
| ステップA 査証審査 |
1.就労許可証申請書(IMM1295) フォームダウンロード 必ず申請者本人が入力してください。 最後にValidate ボタンを押し、バーコードを表示したものをパソコン上に保存 |
|---|---|
| 2.Participation Acceptance | |
| 3.英文の履歴書 | |
| 4.パスポートの写真のついたページのコピー (最低一年以上の有効残存期間があること) |
|
| 5.6ヶ月以内に撮影した45mmx35mmの写真 | |
| 6.家族構成フォーム (IMM5645) フォームダウンロード |
- プログラム参加費(PPF)
- *下記の金額はPPF参加費CD$150を大使館レートで日本円に換算したものです。
- 大使館レートの変更により、プログラム参加費(CD$150)の換算額が変わります。お振り込みの前に大使館ウェブサイトをご確認ください。プログラム参加費(PPF)13,500円(2013年1月15日現在)を下記の口座にお振り込みください。
- 支払いは日本円の銀行送金のみ受け付けます。日本全国のどの銀行からでも送金可能です。こちらは、ワーキングホリデー専用の口座です。査証部の申請料金取り扱い口座とは異なりますのでご注意下さい。
| 金融機関名 | シティバンク銀行 |
|---|---|
| 支店名 (店舗コード) |
本店(730) |
| 科目 | 普通 |
| 振込先氏名 | CANADIAN EMBASSY |
| 口座番号 | 7645782 |
| Swift Code | CITIJPJT |
振込人の氏名欄に申請者のフルネームをローマ字もしくはカタカナで記入してください。なお、送金にかかる銀行手数料は申請者の負担となりますので予めご了承ください。送金に当たっては、プログラム参加費の金額のみ送金してください(他の交換レートを使ったり、余分な料金を足したり、金額を分割して送金しないよう、くれぐれもご注意下さい)。代理店名での振込みは受付できません。必ず申請者ご本人のお名前での振込みとなります。
- 海外からのPPF振込みについて
- 送金手数料においては、国内送金の方がはるかに安く済みます。ご家族などが日本国内から振込みする場合は、申請者ご本人の氏名を振込人名とするようにしてください。やむを得ず海外からPPFを送金する場合は、外国送金に係る全ての手数料をご自身が負担されるよう手配してください。
- 参加費全額が、間違いなく日本円で指定口座に入金されるよう下記の方法で送金手続きを行って下さい。
- 銀行の担当者に手数料区分として次の2点を選択すると伝える
1. OUR(又は Remitters 又は Senders)
2. Pay in Full(手数料は全て送金者が負担するという意味) - 銀行に見せる説明文:“ Senders (Remitters) should cover all bank charges and pay in full at sending end. Transfers from which any bank charges are deducted should not be accepted.”
- 申請する前に必ず参加費の支払いを銀行で済ませてください。申請書に必ず振込控えのオリジナル原本(コピーは不可)、または、日本国内の銀行からのインターネットバンキングによる振込みの場合は、振込み控えをプリントアウトしたものを添付して申請してください。次の方法での支払いは受け付けられませんのでご注意ください:海外銀行からのインターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等々。指定外の方法で支払いをした申請書はすべて返送されます。
- プログラム参加費返金ポリシー
- PPFは、審査の結果が不許可の場合や参加を辞退された場合、申請者に返金されます。ただし、許可通知書発行後の辞退は、PPFは返金されませんのでご注意ください。返金の依頼は、カナダ大使館広報部にE-MAILで、フルネーム(ローマ字)、生年月日(西暦)、出発予定日、PPF返金を希望する理由、PPF返金依頼書送付先の日本のご住所を明記の上、その旨をお知らせください。連絡先は、ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ欄に掲載されています。あなたの取下げを査証部に連絡し、PPF返金依頼書を郵送でお送りします。実際の返金までにかかるお時間は返金依頼書をご返送いただいてから約1ヶ月です。なお、返金の際の送金手数料は、申請者のご負担とさせていただきます。今年度の参加を辞退しても、参加資格を満たしていれば、翌年度以降申請することができます。プログラム参加費を、他人に譲渡することはできません。
- 申請のタイミング
- 通常、申請から許可証の通知書発行まで、8週間程度かかりますが、申請が多い時期や、健康診断が必要な場合は、さらに長くかかる場合があるます。出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することをお勧めいたします。許可証の通知書は、発行から1年間有効ですので、許可証の発効日から1年以内にカナダに入国してください。
| 申請書送付先 | 〒107-8503 東京都港区赤坂7−3−38 カナダ大使館広報部 「ワーキングホリデー・プログラム係」 |
|---|
郵送する前に: 重大なご注意
- 記入不備や署名漏れが無いかどうか十分にチェックして下さい。
- 必要書類がすべて揃っているかご確認下さい。書類不足や不完全記入の申請書は全て返却されます。
- 事実に反する回答は申請却下となるばかりか、将来の申請に重大な影響を及ぼすことがあります。くれぐれもご注意ください。
- 2013年ワーキングホリデーの割り当てが満たされた後に到着した申請書は、参加費返金手続きのご案内とともに、全て返送されます。
- 申請期限
- 2013年の許可証発給の通知書発行数の定員の枠を満たした時点で締め切りとなります。
- 2012年度ワーキングホリデー定員
- カナダワーキングホリデービザ申請2012年の定員は6500人でした。
また2012年末になっても定員には達しませんでした。
- 2013年度ワーキングホリデー募集要項
- カナダワーキングホリデービザ申請2013年の募集要項は2013年1月に発表済みです。
定員は2012年と同じ6500人となっております。
- 申請後の大使館からの連絡
- 審査過程で健康診断が必要とされる方(詳しくは「健康診断」の項目をご覧ください)には、査証部より診断指示書が郵送されます。
- 審査過程で追加書類の提出をメールや郵送で連絡することがまれにあります。もし連絡を受けた場合は、記載されている期限内に書類をご提出ください。提出が遅れると、審査結果に影響を及ぼす恐れがあります。
- 最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常入国予定日の1ヶ月前までに郵送またはEメールで送付されます。
- 許可された場合は、査証部からワーキングホリデー就労許可の手紙(英文)が発行されます。手紙は査証部からご提出いただいた返信用封筒を使って郵送されます。ただし、e-mailによる受け取りを希望された場合は、re- tokyo-im-enquiry@international.gc.ca のメールアドレスで、件名“Your approval letter for Working Holiday Work Permit in Canada”としてメールが送られます。もし、手紙にお名前の間違いがありましたらカナダ大使館広報部WHP係まで郵送(宛先は上記「申請書送付先」と同じ)またはEメールでご連絡下さい。(E-mail:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca)
| 審査過程で健康診断が必要となる方 | カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、審査の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。 |
|---|---|
| カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方 | カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など
カナダ移民局(CIC)の所在地:電話帳のブルーページにある【Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada】の欄をご覧ください。 |
- ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ
- 問い合わせをする前に、必ずテープによるご案内(TEL:03-5412-6218)をお聞きになるか、このウェブ・ページをよくお読みください。ご質問がテープ及び、このウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。なお、申請進捗状況確認のお問い合わせは、お受けしかねますのでご了承下さい。
- フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、E-mail、郵送のいずれかでお問合せください。
- E-mail アドレス:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca
- 郵送の場合: 住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。宛先は上記「申請書類送付先」と同じです。
- * 申請進捗状況確認のお問い合わせは、通常お受けしかねますが、入国予定日の1ヶ月前になっても大使館から連絡がない場合に限り上記のカナダ大使館広報部ワーキングホリデープログラム係宛でお受けいたします。
- * メール通信に関するご注意 メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省(CIC)及び、カナダ外務・国際貿易省(DFAIT)とメールによる通信を自分から開始したことを認めると共に、CICとDFAITがあなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかもしれないということを承知した上で、カナダ政府にメールアドレスを提供した、ということになります。
- ・カナダ市民権・移民省ウェブサイトインターネットポリシーページ (英語・フランス語)
・カナダ外務・国際貿易省ウェブサイトインターネットポリシーページ (英語・フランス語)
・カナダ大使館のホームページ - * Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MSN.com などのオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにre-tokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。
- カナダに到着したら。。。
- カナダへの入国は許可通知書の発効日から1年以内でなければなりません。
- 大使館から発給された許可の手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。
- ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたの入国日より通常1年間となっています。
| ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限 | カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、審査の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。 |
|---|---|
| 就学 | 一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。 |
| 就労 | ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。一般の就労許可証申請に必要な書類を準備してワーキングホリデー就労許可証の有効期限がきれる2ヶ月位前に申請してください。 |
| ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合 | 旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。
移民法、カナダ国内での就学・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada 略称:CIC)のホームページをご覧ください。 |
| 雇用 | ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。
ワーキングホリデー参加者は、カナダに入国してから就労するにあたって、SIN(Social Insurance Number)の取得が必要です。詳しくは、Service Canada(カナダ政府機関)のウェブサイトをご覧下さい。 |
| 航空券 | カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。 |
| 医療保険 | カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。 |
| 関税・所得税 | 関税に関する詳しい情報はCanada Border Service Agency(CBSA)のホームページ(英語)をご覧ください。また所得税についてはCanada Revenue Agency(CRA)のホームページ(英語)をご覧ください。 |






